学校感染症後の登校届について
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在校生の学校感染症後の登校届について
下記の基準に該当する場合に、「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症後の登校届」または「学校感染症後の登校届」の記入をお願いいたします。
学校で予防すべき感染症の種類および出席停止期間
| 種別 | 対象疾病 | 出席停止期間の基準 | ||
| 1 | 第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで | |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||||
| 痘そう | ||||
| 南米出血熱 | ||||
| ペスト | ||||
| マールブルグ病 | ||||
| ラッサ熱 | ||||
| 急性灰白髄炎 | ||||
| ジフテリア | ||||
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体が ベータコロナウイルス属 SARSコロナウイルス であるものに限る) |
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| 中東呼吸器症候群 (病原体が ベータコロナウイルス属 MARSコロナウイルス であるものに限る) |
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| 特定鳥インフルエンザ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する 特定鳥インフルエンザをいう) |
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| 第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を 除く) |
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |||
| 麻しん | 解熱した後三日を経過するまで | |||
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |||
| 風しん | 発しんが消失するまで | |||
| 水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |||
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで | |||
| 新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) |
発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | |||
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | ||||
| 第三種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | ||
| 細菌性赤痢 | ||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||||
| 腸チフス | ||||
| パラチフス | ||||
| 流行性角結膜炎 | ||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||
| その他の感染症(本校指定) マイコプラズマ感染症 溶連菌感染症 ノロウイルス感染症(条件により) |
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| 2 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。 | |||
(学校保健安全法施行規則 R5.5)
学校で予防すべき感染症三種に分類されている「その他の感染症」とは
第三種の感染症に分類されている「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められているもの
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感染力の強さと生徒の年齢を考慮して次の3つの疾病は、重大な流行が起こらずとも出席停止扱いとしています。
・溶連菌感染症 ・マイコプラズマ感染症 ・ノロウイルス感染症(疑い可)