■在校生の学校感染症後の登校願いについて
下記の基準に該当する場合に、「学校感染症後の登校願い」の記入をお願いいたします。
【学校で予防すべき感染症の種類および出席停止期間】 | (学校保健安全法施行規則) 2012年4月 |
種別 | 対象疾病 | 出席停止期間の基準 | ||
1 | 第 一 種 |
エボラ出血熱 | 治癒するまで | |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||||
痘そう | ||||
南米出血熱 | ||||
ペスト | ||||
マールブルグ病 | ||||
ラッサ熱 | ||||
急性灰白髄炎 | ||||
ジフテリア | ||||
重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルスに限る) |
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鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザAウイルスでH5N1であるものに限る) |
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第 二 種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ※結核・髄膜炎菌性髄膜炎以外は、病状により医師が感染のおそれがないと判断した場合は、この限りではない | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |||
麻疹 | 解熱した後、3日を経過するまで | |||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |||
風疹 | 発疹がすべて消失するまで | |||
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで | |||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | |||
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | |||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |||
第 三 種 |
コレラ | 感染のおそれがなくなるまで | ||
細菌性赤痢 | ||||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||||
腸チフス | ||||
パラチフス | ||||
流行性角結膜炎 | ||||
急性出血性結膜炎 | ||||
【その他の感染症】(本校指定) マイコプラズマ感染症 溶連菌感染症 条件により ノロウイルス感染症 |
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2 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条7〜9項に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は第一種の伝染病とみなす。 |

